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外国から「短期滞在」の入国資格により観光目的で日本を訪れる外国人旅行者 |
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日本の入国管理法が定める「短期滞在」の在留資格により、観光等の目的で15日間もしくは90日間の滞在が許されます。日本への入国にあたり観光目的の滞在を希望すると、入国審査官はあなたのパスポートに下記の「短期滞在」のスタンプ/シールを押します。※ジャパン・レール・パスは、パスポートにこのスタンプ/シールを受けた方だけが引換・利用することができます。 |
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*自動化ゲートを使用する際は、パスポートにスタンプ/シールが押されませんので、有人の自動化ゲートをご利用いただくか係員にお申し出のうえ、スタンプ/シールを受けてください。 |
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注意:たとえ引換証を携えて訪日しても、ご利用者がJAPAN RAIL PASS の引き換え条件である「短期滞在」の入国資格をもたない場合、JAPAN RAIL PASS に交換することはできません。(「研修」「興行」「再入国」等の資格で入国した場合は、JAPAN RAIL PASS の引き替えは認められません。日本の入国管理法における「短期滞在」の概念は、一般的な意味での「短期間の滞在」とは厳密に異なるものであることをご理解ください。) |
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平成 29 年6月1日以降の引換証発売からの新たなご利用資格 |
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日本国の旅券及び「在留期間が 10 年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得 したもの等」を有する方 |
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日本国外での引換証のお買い求め及び日本国内でのパスへの引換の際に、旅券及び引き換えまでの6ヶ月の間に発行されている在留届の写し、または在留証明の原本が必要となります。 |
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旅券のコピーでは、引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。 |
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引き換え証の発券は在留届、在留証明の発行日より後でなければ無効となります。
在留証明書を取得頂いてからお申し込みください。 |
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確認書類で10年以上の在留期間が確認できない場合は、引換証のお買い求め及びパス への引換はできません。 |
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